技術士事務所ALEITAは、主にセラミックスの焼結プロセスに関して製造業の皆様が直面する課題に寄り添ってご支援しております。
事業内容・実績  お問い合わせ


導入

「気づいたら変わっていた」では済まされない。2024年4月から施行された「自律的な化学物質管理」は、現場で働く人すべてに直接関係するルール変更です。
本記事では、公布から令和4年からの準備期間を含めて、現場の管理監督者・職人が何を知り、どう対応すべきかを実務目線でまとめます。

章1:なぜ制度が変わったのか?背景と目的

従来、労働安全衛生法では一部の特定有害物質だけが規制対象でした。
しかし、実際には規制対象外の物質でも健康被害が多数報告されています。
厚労省HP*
「化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。」

こうした事例を受け、厚生労働省は「特定物質だけを対象とする方式」から「自身で取り扱う化学物質を対象は自らリスクを評価・管理する方式」への転換を決定しました。
これが「自律的な化学物質管理」です。
すなわち、「何が危ないかは現場で判断し、現場で守る」が新制度の基本的な考え方です。

1. 事業場における化学物質管理に関する管理体制の強化

2024年4月1日から、自律的な化学物質管理が制度として全面施行されました。その柱の一つが、化学物質管理体制の強化です。
事業場においては、化学物質管理者の選任が義務化され、業種や規模を問わず全事業者に適用されます。
また、作業者が保護具を適切に使用できるよう、保護具着用管理責任者の選任も義務化されました。
加えて、雇入れ時や作業内容変更時に化学物質の危険性についての教育を行うことが求められています。
さらに後段のリスクアセスメントほか記録の作成や保存の体制についても整備が求められています。
これらにより、単なる法令順守から、作業実態に即した管理と教育体制の構築が求められています。
専任要件

2. 化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達の強化

今回の改正では、SDS(安全データシート)やラベル表示の取り扱いが変更され、より柔軟かつ実務に即した対応が可能となりました。
たとえば、SDSの交付方法が電子媒体(HP、2次元バーコード)を含む多様な形式で認められ、通知の柔軟化が進んでいます。

一方で、SDSに記載する内容は厳格化されており、人体影響や使用に際する定期確認・更新が義務化されました。
また、有害物質表示において、法令に定められた表示項目の追加記載や適正化が求められます。
特に、保管や容器の管理については、区別保管や隔離保管の対応を強化するよう改められました。

3. リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化

制度の中核に位置づけられるのがリスクアセスメントです。
事業場では、化学物質ごとのリスクアセスメントを実施し、結果を文書として記録・保存することが義務付けられました。
発がん性物質等については、健康被害の予見性に基づき、ばく露リスクの評価が求められます。

事業者は、労働者の意見聴取や作業環境の観察、見聞記録を通じてばく露の実態を把握し、ばく露を最小限にする措置を講じなければなりません。
濃度基準値が設定されている物質では、その値を下回るよう作業を設計し、対象外物質についてもばく露の可能性を排除する努力が求められます。

リスクアセスメントの結果を踏まえ、事業者は健康診断の実施を含む予防措置の選択が求められ、診断結果等の記録保存も義務化されています。

4. 関連事項(トピックス)

さらに、今回の制度改正では、以下の点についても留意が必要です。

これらの措置は、管理が十分である事業場にとって実務負担の軽減をもたらす一方、記録や評価が曖昧な場合には、管理強化や監督指導の対象となる可能性があります。

まとめ:これからの現場は「知っているだけ」でなく「行動する現場」へ

敢えて正論ですが「自律的化学物質管理」とは、“現場任せ”ではなく“現場が主役”になる制度です。
つまり責任の問題だけではなく、関連して裁量も付与されるということでもあります。
SDSの確認や保護具の使用だけでなく、現場内で日常的に危険性、有害性の情報、対策法が共有が行われることが重要です。

作業指示書にSDSの確認欄を追加する、朝礼で使用予定物質のリスクについて確認するなど、制度を「現場の道具」として活用してください。
事故を未然に防ぎ、化学物質による被害ゼロを目指すには、行動する現場文化が求められています。

\ 最新情報をチェック /