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[記事]脚立・はしご・立ち馬の使用上注意点|法令と事例に基づく実務対応

[記事]脚立・はしご・立ち馬の使用上注意点|法令と事例に基づく実務対応
技術士事務所ALEITA(アレイタ)は、金属やセラミックスの焼結に関わるプロセス、製造業におけるプロジェクト型の商品開発や操業改善、産業安全衛生についてご支援しております。
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脚立・はしご・立ち馬は、現場で最も頻繁に用いられる昇降・足場機材です。
しかし、労働災害統計では「墜落・転落」が建設業における死亡原因の約4割を占め、多くがこれら器具の使用時に発生しています。
本稿では、安衛則や通達に基づき、使用時の注意点・事故事例・機材の選定ポイントを整理します。

脚立の使用上の注意点と法令対応

【対応法令】第528条 事業者は、脚立きやたつについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
  一 丈夫な構造とすること。
  二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
  三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
  四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
【災害事例】
  2018年、使用者が天板をまたいで重い荷物を下ろそうとしたため、脚立が傾き、身体のバランスを崩して転落。(Nite(独立行政法人製品評価技術基盤機構))
【注意点】
 ・三脚脚立の昇降面と後支柱の設置角度は、2つの角を約 75 度にして設置する。角度を同じくしないと重心が天板に対して前か後となり転倒し易くなる。
  角度が小さすぎると滑り易く、高さが出なくなり作業性が低下する。
 ・脚立を昇り降りする際は慎重に行う 昇降方向を前後方向とすると側面方向には不安定になり易い
 ・基本事項の確認と実施 止め具がしっかり止まっていない状態で使用しない。 傾斜のある地面や不安定な場所で脚立を使わない 加工や改造をしない

はしごの使用上の注意点と法令対応

【対応法令】第527条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
    一 丈夫な構造とすること。
  二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
  三 幅は三十センチメートル以上とすること。
  四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
【災害事例】
  脚の先端に布を巻いたはしご(床を傷つけないための処置)を養生シートの上で使用したため、滑りやすくなり、使用時の振動で傾き、身体のバランスを崩したために転落
    (Nite(独立行政法人製品評価技術基盤機構))
【注意点】
  ・傾斜のある地面や滑りやすい場所で、はしごを使わない ・はしごを昇り降りするときは、必ず補助者がしっかり支える(1人作業ではなるべく脚立を使う)

立ち馬の使用上の注意点と法令対応

【対応法令】第528条 脚立の項に記載内容に準拠
【災害事例】
    背を向けて降りたり、天板上での捻り動作での荷物渡しなど不安全行動による災害(厚労省:脚立・可搬式作業台)
【注意点】
  ・使用前点検 (ねじの緩み、部品の外れ、部材の曲がり、割れ、など)
  ・頻発発する転落モードを知り、避ける(モノを手に持って昇る、背を向けて降りる、反力操作による転落)

まとめ

脚立・はしご・立ち馬は、用途・作業時間・高さ・安定性・周囲環境に応じて使い分けることが基本です。
法令で定められた安全措置を軽視せず、現場の状況に応じて機材を変更する判断力が、管理監督者や作業員の命を守ります。

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